1948-06-11 第2回国会 参議院 司法委員会 第40号
かようにアメリカでは修正憲法の第五條の解釋論として、被告人の身體檢査を強要することについていろいろ議論があります。原則としては今申上げたように強要し得ないということになつておる。ただその程度が判例上問題になつておるだけであります。そういう點を考慮して考えて見ますると、この改正草案が被告人、又はその他の者の身體檢査を強要し得るような規定を設けておる。特に若しも拒絶した場合には五千圓以下の過料である。
かようにアメリカでは修正憲法の第五條の解釋論として、被告人の身體檢査を強要することについていろいろ議論があります。原則としては今申上げたように強要し得ないということになつておる。ただその程度が判例上問題になつておるだけであります。そういう點を考慮して考えて見ますると、この改正草案が被告人、又はその他の者の身體檢査を強要し得るような規定を設けておる。特に若しも拒絶した場合には五千圓以下の過料である。
憲法解釋論から言つても、そういうことをむしろ推奨しているのではない。そういうような、仕方がなくなつた場合にやろうというわけであつて、初めから延ばすという意味では絶對に私はないと思います。
○佐々木良作君 今の法律解釋論を先にやる。それをはつきりして貰いたい。解釋論ならば、そういう問題よりも他の總ての案件に先だつて總理を指名をするというやつ、これはその内容も問題になるわけでしよう。
○佐々木良作君 その問題は法律の解釋論としてはそうであるけれども、休むなら休むと二つに分けて、適當のときに成るべくはつきりさせて置いて貰つた方がよい。憲法の解釋論を向うで言つたつて、一應解釋論があるわけですから、解釋論をはつきりすることと、今のやつをどうするということと、はつきりさして頂きたいと思います。
ゆえにこの條文の解釋論としては、そこまで申すことは言い過ぎであると思うのであります。そこは憲法なども戰争放棄、交戰權否認の原則をどういうふうに解釋していくべきであるかということで解決すべき問題ではないかと思うのであります。結局同一の効果を生ずる日本國に對して戰闘行為が行われた時に味方してはいけない。
意見が違いますからそれは解釋論です。凡そいかなる疑があつても、裁判所が無罪とやつた場合におきましては、檢擧が問違つておるので、それは私は違法だと思います。どうして適法でありますか、そういうことは書いてありません。刑事訴訟法には、「檢事犯罪アリト思料スルトキハ犯人及證據ヲ搜査スヘシ」とありまして、ありと思料したが、なかつたらこれは違法であります。私は違法と考えます。それは賠償の關係で申すのです。
従いまして、不法行為に關する民法の七百九條あるいはこれに關連いたします四十四條等は、條文の體裁上は多少むりがありましても、當然に適用せられるものという解釋論は、まつたく一定いたしておつたところであります。しかしながら、國家または公共團體の不法行為の中で、公權力の行使に基くものにつきましても、私法の中にも、また公法の中にも賠償を求められるという特別の規定がなかつたのであります。
何囘繰返しても同じでありますが、要するに先ほどからのお話は、枝葉末節の、ただ法文の解釋論のみによつて事が解決するように考えておられるということが、現在の逓信當局の頭の固さを證明して餘りあるものと思います。これらの問題についてもう少しやわらかく大きく考えられなければ、いつまで經つてもこういう問題が次々と發生してくるであろうということを私はここで御警告申し上げ、また御忠告申し上げる次第であります。
だから問題は、先ほどから繰返しますように、ただ枝葉末節の法律の解釋論のみによつてこの問題が紛糾しておるというふうに考え、またこの法律の解釋論のみを解決すれば、問題は解決するというふうに考えられたのでは、將來大きな禍根を殘し、あるいはまた問題の根本的解決にはならないというふうに考えるわけであります。
まあしかし、これ以上は解釋論だからやめますけれども、法理の上から申しますれば、どちらかへ一貫しなければ、一方で不可侵權を認め、一方で否認するというような形に、政府の考え方によればなつてくると私は思います。一考を煩わしたいと思います。 次に外國使臣に對する刑法上の特別の保護を削除するということでありますが、この點は外國の取扱いと均衡を保つ必要があるのじやないかと思います。
○荊木委員長代理 解釋論だから、いいじやありませんか。
○佐々木良作君 今の佐藤委員のお説ですが、法規の解釋論と實體論と、これは區別して考えた方がいいと思いますけれども、解釋論だけでいうならば、私は今の委員部長から提出された連合委員會では議決ができるかできないかという問題は、できるということは當然解釋できると思うのであります。